借り入れ返済の過払い金。返してもらえる?もらえない?

借金の返済をしていて、過払い金という名称を聞いたことがある人が多いのではないかと思います。過払い金というのは、簡単に言えば、借金返済の過程で本来の返済額よりも過剰に支払いをした金額のことを指します。過払い金の基準は利率が借金の額によって個人差があるので一概には言えませんが、一般的に年率15~20%を超える返済をしていること、5年以上借金の返済をしていることを同時に満たしていることが必要です。ただし、過払い金計算で最低基準というものが有り、それを満たしていないと、過払い金の請求自体が不可能です。

その最低基準とは、金融用語で「絶対条件」と呼ばれています。ひとつの借入先からの借金額が10万円以下・10万円以上100万円未満・100万円以上のそれぞれの実質年利率が20%・18%・15%を超えていることです。この状態を満たしており、借金の完済が完了していれば、高確率で過払い金請求が可能です。

過払い金請求の仕方ですが、個人でも可能といえば可能ですが、訴訟問題になると、高度な判断が要求されます。素直に弁護士や専門家に相談するほうが賢明な場合が多いです。ただ単にカード会社に返還を求めても、カード会社や金融機関は既得利益を返すことは絶対にありません。そのため、大抵は裁判を起こし、カード会社を相手取って訴訟することになります。そのことで、個人の信用に傷がつくことはありませんので問題ないのですが、借金の返済途中で裁判の突入すると、その間の返済は延滞することになります。それによって、信用情報機関に事故情報が記録されることはあります。どうしてもそれが嫌であれば、一度借金をすべて返済してから、改めて過払い請求をすれば、問題ありません。上述した基準を満たしていれば、高確率で裁判で勝訴し、過払い金を返還するように金融機関に請求することができます。

閉じる